【シミュレーション条件】
申込人(主人):42歳、会社員、年収870万円(勤続14年)
今回のポイントは現在、マンション所有かつ住宅金融公庫にて融資を受けておられるということです。低価格(ローコスト)で自然素材住宅を建てることを目標に家の資金計画を行っていきました。
昨年10月の相談事例で、すでに住宅ローンを組まれている方の場合でも、既存の住宅ローンが銀行ローン(民間融資)であれば、フラット35にて一次取得者として申込みが可能であることをご紹介させて頂きました。
しかし、今回は既存の住宅ローンが住宅金融公庫のため、以下の内容でご提案させて頂きました。
①新規のローンはフラット35のセカンドハウス申込をすること
②セカンドハウスであれば、住民票の移動は不要であること
③フラット35のセカンドハウスは審査も返済金利も通常のフラット35と同様である事(金利引下げタイプの利用も可)
なぜ上記のような提案をさせて頂いたかというと、住宅金融公庫は自ら居住のための住宅ローンであり、新しい住宅に住民票を移動させることは既存の住宅ローン(公庫融資)に対して、一括完済を要求される事項となるからです。
今回のケースでは住民票を移動することが出来ない為、ローン控除の対象とはなりませんが、通常と同様、金利引下げタイプのご利用は可能となります。
但し、既存の住宅ローンが返済比率に含まれますので注意が必要です。
低価格(ローコスト)で自然素材住宅を建てるためには金利が低い時期に建物の計画をすることが非常に重要になってきます。自然素材住宅を止めにして普通素材の家に変更したりするなど、建物自体のグレードを下げるよりもずっと建物費用を低価格(ローコスト)にすることができます。