事例その9(一宮市内の店舗併用住宅建築)

【シミュレーション条件】

申込人:35歳 自営業 開業4年 所得金額 650万円

今回は、一宮市内の店舗併用住宅建築の際のフラット35の注意事項のご紹介です。
店舗併用の場合は、住宅部分に対して融資がされることがポイントとなり以下の一定の条件を満たすことがと必要になります。

①住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること。
②店舗・事務所は申込本人が生計を営むために自己所有すること。(賃貸は除く)
③「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を建具などで区分していること。
④「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記できること。

上記の条件等から店舗併用住宅の場合は、店舗部分はフラット35で融資はできない為、残りの店舗部分の建築費用は自己資金で用意するか、他の金融機関から借りることになります。
民間の自営業者に対する通常の審査では、過去3年間にマイナス決算がないことがひとつの基準となります。
自営業の場合は、税金対策などで利益をなるべく計上しないという傾向にあるようですが、それは融資の面では不利になります
ので、正確な会計が必要です。
今回は店舗部分(全体の1/2)の1,750万円については、地元の信用金庫(2番抵当)で融資が可能となり、着工の運びとなりました。
又、店舗併用住宅建築の加入する火災保険料金は、一般の専用住宅火災保険より割高になりますので、諸費用に不足が出ない
ように早い段階で見積りをしましょう。